
行政書士への相談料 : 1回 (時間無制限) 5,250円
(資料請求をされた方には割引料金4,200円となります)
※上記は、お客様を担当する札幌市内の行政書士の事務所にお越しいただいた場合の金額です。
※お客様の指定する場所(自宅など)に行政書士が出張して相談を行った場合は以下の出張料金が加算されます。
札幌の相続手続き専門の行政書士に一連の手続きを丸ごとご依頼いただくことができます。
「なるべく自分は何もしたくない」「全部おまかせしたい」という方は、おまかせコースをご検討ください。
相続にともなう不動産の名義変更の手続きを代行するコースです。
このコースの料金には、不動産の名義変更を行うための相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図作成などの料金が含まれています。また、お客様の方で、これらの手続きの一部を行う場合には減額できる場合がありますのでご相談ください。
約18万円〜
(消費税別)
不動産の名義変更を含む、相続にともなう一連の手続きを代行するコースです。
このコースの料金には、相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図作成、預貯金の払い戻し手続きなどが含まれています。また、お客様の方で、これらの手続きの一部を行う場合には減額できる場合がありますのでご相談ください。
約24万円〜
(消費税別)
◎上記A・B各コースの金額は、故人名義の土地・家屋が1件の場合の目安です。不動産の数が増える場合、物件の場所が札幌市以外の遠隔地の場合、相続人の人数が多い場合などには、その分だけ行政書士の仕事内容や作業量が増えることになりますので、料金が上がります(もちろん事前に提示して、ご説明いたします)。
◎法務局での手続きには登録免許税が別途必要です。登録免許税の金額は、不動産の価格により異なります。
◎◎ 不動産の名義変更にあたり、法務局における手続きにおいて提携司法書士が手続きに関与する場合、上記以外に若干の手数料が加算されることがあります(その場合は、事前に必ずご説明いたします)。
手続きすべてを丸ごと行政書士に依頼するのではなく、相続手続きのうちの一部を依頼することもできます。
亡くなられた方の出生までの戸籍の取得を行政書士が代行します。
金融機関における残高証明の取得、固定資産(不動産)の評価額の調査などを行政書士が代行いたします。
相続人の間でどのように遺産を分けるかの合意文書です。不動産の名義変更の時などに必要な書類です。
例)相続人の数が5人の場合 : 7万円+超過人数分4.5万円(3名分)= 11.5万円(消費税別)
不動産の名義変更の時などに必要な書類です。
※ 相続関係図に評される相続人には、すでに死亡されている相続人も含まれます。
金融機関との連絡・交渉・窓口への付き添いなどを行います。
相続財産を放棄する際の手続きです。
※ 手続きの一部を札幌市内の提携弁護士等に委託することがあります。