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相続の手続きには「いつまでにやらなくちゃダメ」という時効や期限といったものはありません。人の死亡後、いつでも手続きを始めることができます。
しかし、その開始が遅くなると相続人の誰かが死んでしまったり、財産が壊れたり無くなってしまうなど色々な問題が出てくることが考えられるので、できるだけ早く相続の手続きを始めることをお勧めします。
以下に、大まかな相続の手続きのスケジュールを示しておくので、参考にしてください。
これは、相続税が発生する場合は「人の死亡の翌日から10ヵ月以内に税の申告と納税をしなければならない」というきまりがあるので、それに合わせて相続財産を分割するスケジュールになっています。
もちろん、相続税を申告する必要がない方は、人の死後いつでも相続の手続きを始めることができます。
人の死亡の日から7日以内→役所に「死亡届」を提出
3ヵ月以内
遺言書があるかどうかかの確認
(遺言書があれば家庭裁判所に「検認の申立」をする)
相続人の調査と確定
プラスの財産とマイナスの財産の調査
相続放棄・限定承認の申立
10ヵ月以内
相続財産を分ける
遺産分割協議書を作成
不動産の移転登記、財産の名義変更など
相続税の申告・納付