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ただし、死亡した内縁関係にあった夫または妻に一人も相続人がいない場合に限って、 相続財産を引き継ぐことが認められる場合があります。
これは、内縁関係にあった夫または妻が死亡した後、一方の残された人が家庭裁判所に「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)の申立て」というのをして裁判所の許可をもらって死亡した人の相続財産を引き継ぐ制度です。
必ず家庭裁判所に「申立て」をしなければならないので、「私は長い間一緒に暮らしてきたので夫婦同然だし、相続人はいないから財産をもらってしまおう」と勝手に財産を引き継ぐことはできません。
裁判所が特別縁故者の申立ての内容を判断するときには
「もしも、死亡した人が遺言書を残していれば、この内縁関係の相手に対して相続財産を引き継がせただろう」と裁判官が推測できる事実や実績があることが必要とされます。
婚姻届を出せば法律上の夫婦になり、お互いに相続財産を引き継ぐことができます。
婚姻届を出すことができない事情があるのであれば、お互いに遺言書を書いて内縁関係にある相手に財産が引き継がれるようにする、または、生きている間に財産を内縁関係にある相手にあげてしまう(いわゆる生前贈与)をすることで、内縁関係にある相手方に対して、確実に財産を残すことができます。