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太郎が死亡したとき、太郎の妻のおなかの中には妊娠8ヶ月の胎児がいて、妻はその後無事に子どもを出産しました。
太郎の相続財産として銀行の預金がありますが、太郎が亡くなったときは胎児だったこの子どもは、太郎の相続財産を引き継ぐことはできるのでしょうか。
太郎が亡くなったとき、この子どもが胎児であっても後で無事に生きて産まれてくれば、 その子は相続人になることができます。
これは、法律的に「この子どもは胎児の間は相続財産を引き継ぐことはできないが、後で生きて産まれたときには太郎が死亡したときに戻って、この子どもは生きていたものと考えて、この子どもも相続財産を引き継ぐことができる」となっています。
胎児が母親のおなかの中にいる間に、遺産分割の話し合いに参加する方法はありません。
胎児が相続人の一人になることが予想される場合には、この胎児が産まれてくるまでは遺産分割の話し合いは中止して、無事に生きて産まれたあとで、この胎児を相続人の一人に加えて遺産分割の話し合いをする必要があります。