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遺言書を捨てたり、隠したり、作り替えたりする行為については、わざと「←こういった行為をしよう」をいう意思のほかに、こういった行為によって自分が死亡した人の財産を引き継ぐときに、自分に有利になるようにしようという意思も必要です。
たとえば、太郎(父)が「すべての財産を長男の正男に譲る」という内容の遺言書を残して死亡したとします。遺言書を見つけた正男は「自分だけが有利になる相続は嫌だ。弟の正二や正三とも平等に相続したい」と思ったので、太郎が残したこの遺言書を、正男は弟たちに発見される前に捨ててしまいました。
このケースでは、正男は自分が有利になるように相続しようという意思はありませんので、遺言書を破棄した正男は、財産を引き継ぐ資格は失わないで、太郎の財産を引き継ぐことができます。
また、たとえば太郎が残した「すべての財産を次男の正二に譲る」という内容の遺言書を正男が最初に発見し、自分に引き継がれる財産がないことを不満に思った正男は「この遺言書がなければ、自分も財産を引き継ぐことができるかも…ヒヒヒ」と考え、太郎の遺言書を勝手に捨ててしまいました。
それから間もなく、正男が太郎の遺言書を捨ててしまったことが兄弟に知られてしまった場合、正男は財産を引き継ぐ資格を失います。
しかし、正男に子どもがいれば、その子どもが正男の代わりに相続をすることが法律的に許されています。