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事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
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したがって、たとえば死亡した人にお金を貸していた人が、死亡した人には相続人がいないようなので誰に返してもらうように請求すればよいのか分らないときでも、相続人がいないからといって、勝手に死亡した人の財産を取ってきて、貸していたお金の支払いに充てたりすることはできません。
相続人がいるのかどうかがはっきりしない場合、死亡した人とお金や物の「貸し借り関係」など何らかの関係があった人が、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任の申立て」をして、そこで選ばれた管理人が、本当に相続人がいないのかを調べたり、残された財産の清算作業をするので、お金を貸していた人はその管理人から貸していたお金の返還を受けることになります。