民法に明確に書かれてはいませんが、一部の相続人が参加していない相続財産の分割の話合いは無効(成立しない)とされています。音信不通で生きているのか死んでいるのかも分らない、住所が分らないなどという理由だけではその相続人を抜かして相続財産の分割の話合いをしてもその話合いは成立しません。
行方不明の相続人がいる場合、2つの方法があります。
行方不明の相続人について、家庭裁判所から失踪宣告(しっそうせんこく、失踪=行方不明の意味)を出してもらい、その人は死亡したと扱って、他の相続人が相続財産の分割の話合いを進める方法
家庭裁判所で行方不明の相続人について「不在者の財産管理人」を選んでもらい、この管理人と他の相続人が相続財産の分割の話合いを進める方法
※失踪宣告とは、行方不明者が行方不明になってから7年がたったとき、または行方不明者が飛行機事故や災害などにあって死亡が強く疑われる状況で行方不明になって1年がたったときは、その災難が去ったときにその人を死亡したことにすると家庭裁判所が決めるものです。
※家庭裁判所から「不在者の財産管理人」が選ばれた場合、他の相続人はこの管理人と相続財産の分割の話合いを進めることができます。ただし、この管理人は あくまで「管理人」なので、不在者(=行方不明者)の財産を「管理」することはできても、相続財産の分割の話合いに参加したり、実際に財産を処分(=分割)することまでは許されていません。管理人が相続財産の分割の話合いに参加する場合は、事前に家庭裁判所から許可をもらわなければなりません。