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難しい表現なので、もっと具体的に書きましょう。
ある人が死亡したときに持っていた財産は、その財産がもつ権利や義務といったものも含めて「相続財産」とか「遺産」と呼ばれます。たとえばある人が不動産(土地・建物など)、動産(車などの物)、現金(銀行の預金、株券など)を残して死んだ場合、それらはもちろん相続財産になります。
また、その不動産を誰かに貸していたとすると、その貸主としての地位や権利も相続人にそのまま引き継がれますし、死亡した人が生きている間に物を売り渡す契約をしていてその途中で死んでしまった場合、その代金を受取って物を買主に引き渡す義務も相続人は引き継ぎます。
注意しなければならないのは、財産価値があるプラスの財産はもちろん相続財産になりますが、借金やローンといったマイナスの財産も相続財産になるということです。
したがって「価値がある財産だけをもらって、借金は引き継がない」ということはできません。
死亡した人に独自に認められていた権利や義務とは、たとえば選挙権、子どもへの養育費や離婚した妻への慰謝料の支払い、雇用されている会社で働く義務など「本人でなければこの権利や義務が実現できないもの」は、相続財産の対象にはなりません。
また、生命保険金の請求権(→「受取人」に指定されている人)、死亡退職金や遺族年金(→通常は夫や妻)、香典(→喪主)などは、( )内の人がそれを受取る権利があるので、相続財産には含まれません。