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事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
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しかし、法律的に言えば、誰が葬儀費用を負担するのか、葬儀費用はマイナスの相続財産になるのかについては裁判の結果が分かれているので、葬儀費用は誰が負担して、どのように扱えばよいのかは決められていません。
葬儀費用を相続財産の中から精算して、残りの相続財産を相続人が分け合うということに相続人全員が賛成すれば問題はありませんが、もし相続人の中にこれに反対する人がいれば、喪主や費用を負担した人がそのまま負担せざるを得ないときもあります。