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墓や仏壇などはご祖先をまつるためのものなので、死亡した長男が長い間先祖代々の墓を守ってきたとしても、このお墓は長男の相続財産にはなりません。
系譜、祭具、墳墓などは、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ、神棚やお墓などを守っていく人)を決めて、その人が受け継ぐことになります。
これは、相続とは全く関係がないことなので、相続人でない人や相続を放棄した人も受け継ぐことができます。相続とは関係がないのですから、相続人の一人が祭祀承継者になったとしても、その人の相続分が減らされたり、法要などのための費用として相続財産から当然に多くもらうことはできません。
誰が祭祀承継者になるかについて話合いで決まらない場合は、次のことを基準に決めていくのが一般的です。
死亡した人が事前に、または遺言で誰が受け継ぐのかを指定しているときは、それによる
地域や家系で誰が受け継ぐのか慣習で決まっているときは、それによる
決まらないときは、家庭裁判所での話合いで決めることもできます。