|
事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
こちらからメールアドレスを登録すると、 今すぐサービスの詳細資料がお読みいただけます。 |
|
たとえば、生命保険の受取人が「Aさん」と指定してあった場合、Aさんが相続人であろうがなかろうが、生命保険金はAさんの固有の財産になるので、この生命保険金は相続財産には入りません。
Aさんは、生命保険金を相続によって受取るのではなく、亡くなった人が生きているときに保険を契約していて、その人が死亡したことでこの保険契約の影響で、Aさんは生命保険金を受取ることになる考えられるからです。
また、受取人がただ「相続人」または「本人(死亡した人のこと)」と指定されている場合、最終的には相続人が生命保険金を受取ることになりますが、考え方は上と同じで生命保険金を相続によって受取るのではなく、死亡した人が生きているときに保険を契約していて、その人が死亡したことでこの保険契約の影響で、相続人が生命保険金を受取ることになると考えればいいのです。