たとえば、夫が妻と子供2人を残して死亡したとき2,000万円の借金があったとします。この場合、妻の法律で決められた相続の割合は2分の1なので1,000万円、子の法律で決められた相続の割合は2分の1ですが、これを2人の子が均等に負担することになるので2,000万円×1/2×1/2となり、それぞれ500万円ずつの借金を引き継ぐことになります。
家庭裁判所で相続放棄(そうぞくほうき)の手続きをとれば、マイナスの財産を引き継がなくてすみますが、プラスの財産も相続することができなくなります。
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