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事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
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たとえば、夫が妻と子供2人を残して死亡したとき2,000万円の借金があったとします。この場合、妻の法律で決められた相続の割合は2分の1なので1,000万円、子の法律で決められた相続の割合は2分の1ですが、これを2人の子が均等に負担することになるので2,000万円×1/2×1/2となり、それぞれ500万円ずつの借金を引き継ぐことになります。
家庭裁判所で相続放棄(そうぞくほうき)の手続きをとれば、マイナスの財産を引き継がなくてすみますが、プラスの財産も相続することができなくなります。