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遺言書の検認の手続が必要なのは、遺言書のもとの状態や内容を家庭裁判所が確認しておけば、あとになって、遺言書が誰か(通常は自分に不利なことが書かれていることを知っている相続人)によって作り変えられたり捨てられたりしても、裁判所がオリジナルの遺言書の内容を確認しているので、オリジナルの遺言書の内容が有効になるというわけです。
遺言書に書かれている内容が有効か無効かを決めるためのものではありません。
あくまで遺言書の状態や内容を確認するための手続です。
また、遺言書の題名が「遺言書」となっていなくても、家庭裁判所が内容を判断して「それは遺言書だ」ということもあるので、遺言書のようなものを見つけた人は、すぐに家庭裁判所に持っていきましょう。
遺言書が公証役場で作成されていて、原本(げんぽん、オリジナルの遺言書)が公証役場に保管されている場合、死亡した人がコピーとして持っていた遺言書が作り変えられたり捨てられたりしても、遺言書のオリジナルは公証役場に残っています。
したがって、公証役場で作成された遺言書は、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要はありません。
遺言書があるのに検認の手続を受けないで、相続人が相続財産を分けてしまったり、遺言書を開けてしまった場合などは過料(かりょう、罰金みたいなもの)を払わされる可能性がありますので、注意しましょう。
遺言書が残されている場合は、遺言書に書かれている通りの方法で相続財産を分けるのが原則です。遺言書に書かれていることが遺言をした人の最後の意思表示になるのですから当然ですね。
遺言書に遺言執行者(いごんしっこうしゃ)というのが指定されていることがあります。
「遺言執行者は、遺言を書いた人の代わりに死亡した人の相続財産を分けることができる」とされているので、その場合には、遺言執行者が決める相続財産の分割の方法に従うことになります。
遺言執行者が指定されてない場合は、遺言執行者を選ぶこともできるし、選ばずに相続人間の話合いで相続財産の分割の方法を決めることもできます。
また、相続人全員が賛成すれば、遺言書に書かれているのと違う方法で相続財産を分割することもできます。ただし、この場合、相続人全員がその分割方法に賛成しなければなりませんので、一人でも反対する相続人がいれば遺言書に書かれている通りの方法で相続財産を分割することになります。