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事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
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相続人間の話合いで決める
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話合いができない、話合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停を申立てて、そこでの話合いで決める
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調停でも話合いが成立しないときは、家庭裁判所が分割の方法を強制的に決める
民法では、相続財産を分割するときは「相続財産の種類や性質、相続人の年齢、職業、心や体の状態、生活の状況、その他様々な事情を判断の材料にして相続財産の分割の方法を決めなければならない」としているので、この基準に従って話合いをします。
また、民法には法定相続人(ほうていそうぞくにん、法律で決められている相続人)の相続分がどのくらいになるのかが決められているので、相続人間の話合いや家庭裁判所での話合いでも、この法定相続人の相続分を基準にしながら話合いが進められます。