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民法では、相続財産を分割するときは「相続財産の種類や性質、相続人の年齢、職業、心や体の状態、生活の状況、その他様々な事情を判断の材料にして相続財産分割の方法を決めなければならない」としているので、この話合いをするときはこの基準を大事にする必要があります。
また、家庭裁判所において話合いをする場合にも、この基準に沿って話合いを進めることとされています。
実際の相続財産をどのように分割するのかは、次のような話合いで決められます。
・死亡した人が相続財産の分割の方法を遺言書で書いていれば、それによる。
・遺言書がないときは、相続人間の話合いで決める。
・話合いができない、話合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申立ててそこでの話合いで決める。
・調停でも決まらないときは、家庭裁判所が強制的に分割の方法を決める。