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事実を知らずに後悔してほしくありません。あなたは相続代行サービスの料金の「からくり」を知らないばかりに、無用な報酬を支払わされてしまうかもしれません。この資料を読めば、なぜ当センターが札幌の多くのお客様に喜んでいただいているかをご理解いただけると思います。
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現物分割(げんぶつぶんかつ)
相続財産を「この相続人にはこの土地を、あの相続人にはこの預金を」というように現物で分ける方法で、最も原則的な分割方法です。
代償分割(だいしょうぶんかつ)
たとえば、相続財産がゴルフ会員権で、数人の相続人名義にすることができない場合とか、骨董品のお茶の道具が相続財産で、みんなで分けてしまうとそのものの価値がなくなってしまう場合などは、その相続財産を一人の相続人に単独で引き継がせて、その引き継いだ相続人は他の相続人の相続分に足りない金額を代わりに金銭などでその相続人に支払う方法です。
単独で引き継いだ相続人が、他の相続人に金銭で支払いをすることができない場合は、この分割の方法をとることはできません。
換価分割(かんかぶんかつ)
相続財産の一部または全部を売却して、その売却した代金を相続人間で分ける方法です。
現物分割が最も簡単な方法です。
したがって、相続財産の分割の話合いをときは、まず現物分割で相続財産を分けることができないかを話合い、それが難しいようであれば現物分割に代償分割や換価分割を組み合わせた方法で解決できるよう話合いをしてみるとよいでしょう。