「遺産分割協議書」とは「死亡した人にはこういう相続財産があって、相続人間でどのように分けるかを話し合い、相続人全員がそれに合意しました」ということを書いた書類です。
きちんとした遺産分割協議書を作っておくと、預金の払戻しや不動産の名義変更の手続きなどがスムーズに進むことも期待できますし、この協議書があることで、後日何らかの問題が生じた場合にも備えることができます。
相続財産の分割の話合いが終了した後に、この協議書に署名・押印などがされてしまうと、話合いは有効に成立したことになるので、基本的に話合いをやり直すことはできません。
相続人となる人たちはいわば親族同士です。
「年齢や普段の付き合いなどが原因で、もらえる額より少ない相続額で納得するようにいわれた」、「身勝手に話合いを進めている相続人に言ってやりたいことがあったが、今後も親戚関係が続くことを考えると言うことができなかった」、「本を読んで見よう見まねで遺産分割協議書を作って銀行に見せたが、内容が間違っていて払戻しができなかった」などといった話はよく耳にします。
これらの事態を避けるためには、?@相続人間の話合いに中立的な第3者を入れる。?A遺産分割協議書の作成を専門家に依頼してスムーズに払戻しができるように準備してもらう、などの方法で解決することができます。