この調停は、相続財産の分割に賛成しない相続人の住所地を担当する家庭裁判所に、申立書と死亡した人や相続人の戸籍謄本などを提出して申立てします。
家庭裁判所の調停では、2名の調停委員(多くは弁護士や民生委員などの社会的な見識の広い方たちから選ばれます)と裁判官が、対立する立場にあるそれぞれの相続人の話を聞いて、妥協点や解決案などを提示してくれます。これはあくまで提案なのでその解決案を受け入れるかどうかは、相続人が決めることになります。
相続人がその解決案を受け入れることができない場合は、審判(しんぱん)という手続きに移り、家庭裁判所が強制的に相続財産の分割の話し合いをまとめる(つまり分割の方法を強制的に決めてしまう)ことになります。
しかし、相続人が調停で解決案を受け入れて調停が成立してしまうと、その調停で成立した内容は裁判の判決と同じような効果を持つので相続人全員はそれに従わなければなりません。