ただし、新しい遺言書が出てきた、新しい相続人が見つかった、相続した不動産を安く評価しすぎていて相続人間で引き継いだ相続財産に不平等があったなど、特別な場合があったときだけ、相続財産の分割の話合いをやり直すことができます。
また、相続人全員が相続財産の分割の話合いをやり直すことに賛成をしたときも、やり直しは認められます。
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