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したがって相続財産の分割の話合いをしたり、遺産分割協議書に署名などをすることは重要で難しい行為なので、未成年者は一人では判断ができないとされています。
このような行為に未成年者が参加するためには、身近にいる両親などが大人としてアドバイスをしてあげれば良さそうなのですが、相続では未成年者が相続人として話合いに参加すると同時にその親も相続人として話合いに参加する場合があります。
たとえば、夫が妻と未成年者の子ども1人を残して死亡すると、この妻と子どもが相続人になります。子どもが相続人として相続の話合いをする相手は、死亡した人の妻つまり子どもの母親です。
この子どもが未成年で親のアドバイスを必要だからといって、母親にアドバイスを求めてしまうと母親は自分に都合のいいように相続財産の分割の方法を一人で決めてしまう恐れがあります。
こういった場合では、母親は子どもにアドバイスをすることは許されず、この母親は子どものために家庭裁判所に「特別代理人の選任の申立て」をして、その選ばれた人を子どもの代理人として、母親はこの代理人と相続財産の分割の話合いをすることになります。