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限定承認の場合とは違い、相続人全員が揃ってこの申し出をする必要はなく、それぞれの相続人が単独でこの申し出をすることができます。相続人は、相続が始まる前つまり死亡した人が生きている間にこの申し出をすることはできません。
相続人は、相続放棄が裁判所から認められると、マイナスの財産を引き継がなくてもよくなりますが、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。相続放棄を認められた相続人は、初めから相続人でなかったことになるので、次の優先順位にいる相続人が相続することができることになります。
たとえば、相続の1番目の優先順位にいる相続人(死亡した人の夫や妻、子どもなど)全員が相続放棄をすると、次の優先順位の相続人(死亡した人の両親、祖父母など)が相続人になります。この両親や祖父母も死亡した人が持っていたマイナスの財産を引き継ぎたくなければ、相続放棄の申し出をすることになります。