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ちょっと難しい表現になってしまいましたが、一言でいえば「兄弟姉妹以外の相続人は、必ずいくらかは相続財産を引き継ぐことができる」ということです。
たとえば、死亡した人が「私が死んだ後、私のすべての財産を〇〇財団に贈る」という遺言書を残していたとします。「これが死亡した人の意思だから」という理由で、本当にこの人のすべての財産がすべてこの財団に贈られてしまうと、この人の夫や妻、子ども、両親たちは相続人であるのに相続財産を一銭ももらうことができなくなってしまいます。
しかし、財団に財産を贈ることを遺言書に書いたくらい死亡した人の意思も固いようなので、これも叶えてあげる必要があります。
上のような遺言書によって相続財産をもらうことができなくなる相続人は、ある一定の割合の取り分(遺留分)を引渡すようにこの財団に請求することができます。
どのくらいの割合の財産が遺留分になるのかというと、父母または祖父母のみが相続人であるときは3分の1で、その他の場合は2分の1になります。
それぞれの相続人の遺留分の額は、遺留分の額を法律で決められた相続の割合に従って分割した額です。
たとえば、夫が妻と子1人を残して死亡して相続財産が4,000万円あった場合、この場合は上でいう「その他の場合」に当てはまるので、全体の遺留分の割合は2分の1ですから2,000万円が遺留分の額になります。
この2,000万円を法律で決められた相続の割合に従って分割したのが、それぞれの相続人の遺留分の額になりますので、妻の割合は2分の1なので1,000万円、子供の割合も2分の1なので1,000万円がそれぞれの遺留分の額です。
自分の取り分(遺留分)を引渡すように請求する方法は、裁判でなく書面や直接面会して請求することもできますが、「言った、言わない、聞いていない」などと後々もめないためにも、通常は内容証明郵便などを使って請求します。
この請求をすることができるのは、遺留分を請求することができる相続人が自分の取り分(遺留分)を侵害されたことを知った時から1年間、または財産を持っていた人が亡くなったときから10年間で時効になり、その後は請求することができなくなります。