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寄与は、次のどちらかに当てはまる相続人にのみ認められます。
?@ 死亡した人の事業を一緒に手伝っていた、または死亡した人の財産を増やすことに特別な貢献をした相続人
死亡した人の介護や世話を献身的にしてきたので、死亡した人の財産を維持・増加させることに特別な貢献をした相続人
この行為は金銭などの対価をもらわないで、タダ(無償)でされたことが必要です。事業を手伝ってきたけど給料をもらっていたような場合は特別な貢献をしたとは認められません 。
また、親族間にはお互いに助け合ったり協力し合う義務があるので、通常親族ならば助け合うだろうとされる行為(たとえば家事を手伝ったとか介護をした)をしただけでは特別な貢献 があったとは認められません。
では具体的に特別な貢献をしてきた相続人が、他の相続人より多くの財産を引き継ぐことを認められるのであれば、その額はどのように決められるのでしょうか。
一般的には、「多く引き継ぐことができる額」は「相続人の特別の貢献によって増加・維持された死亡した人の財産の額」をいいます。
たとえば、通常であれば施設に入所させる程度の重い障害がある父を長女が自宅で献身的に介護をしてきたので、施設に入所させていればかかったと思われる費用約500万円の出費を しなくてすんだのであれば、この500万円が「相続人の特別の貢献によって増加・維持された死亡した人の財産の額」になります。
実際のこの額をズバリお金で計算するのは難しいときもあるので、通常は相続人間の話合いで決めることになります。この話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てて、裁 判所で話合いをすることもできます。
特別な貢献をした相続人 と そうでない相続人 がいる場合は、どのように相続分の計算をするのでしょう。
相続財産が7,000万円でこれを長男・二男・三男で均等に分割すること、さらに死亡した人に対して長男が1,000万円に相当する額の特別な貢献をしていて、他の相続人も長男 の特別な貢献を認めている場合を考えます。
まず、7,000万円の相続財産から特別な貢献として認められる額1,000万円を引いて、6,000万円が財産の額と考えます。
長男、次男、三男の相続分は均等なので、それぞれが2,000万円ずつの財産を引き継ぎます。
長男には特別な貢献として1,000万円を多くもらうことが認められているので長男の相続分2,000万円に特別な貢献として認められた額1,000万円を足した3,000万円 が長男の相続額になります。