*「法律で決められた相続財産をもらうことができる人」は、法定相続人(ほうていそうぞくにん)と呼ばれ、たとえば、夫が妻と3人の子ども、両親、兄を残して死亡した場合、相続財産を引き継ぐ第1優先順位にいるのは妻と3人の子どもなので、この4人が この「法定相続人」 と呼ばれる人たちです。両親、兄は法定相続人にはなりません。
「法律で決められた相続財産をもらうことができる人」の人数は、実際に相続したかどうかは関係なく法定相続人の人数で計算します。
3人のうちの1人の子どもが実際に相続をしなかったとしても、この相続をしなかった1人も法定相続人に含まれます。
つまり、このケースでは誰がいくら相続するかに関係なく、死亡した人が残した財産の総額が
5,000万円+(1,000万円×4人)=9,000万円以下であれば
相続税はかからないので相続税を申告・納税する必要はありません。
さらに言えば相続財産の総額が5,000万円以下であれば、法定相続人が何人いようが関係なく、相続税はかからないことになります。
この相続財産には、死亡により始めて相続人に引き継がれた財産のほか、遺言によって相続人以外の人に贈られた財産や、死亡する3年以内に相続人や相続人以外の人に贈られた財産なども含みます。