この期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の相続税の額との不足額のほかに加算税や延滞税がかかります。
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を担当する税務署です。相続人の住所地を担当する税務署ではありません。
払わなければならない相続税があるのに、相続税の申告の期限までに相続財産の分割の話し合いがまとまらない場合でも、取り急ぎ法律で決められた相続分などの割合によって相続財産の金額を計算して、相続税の申告をします。その後、相続財産の分割の話合いがまとまり次第、修正申告などをして調整をします。
相続税の納税も申告期限と同じく、ある人が死亡して相続が始まった日の翌日から10ヵ月以内です。申告の期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税が高額で一度で収めることができない場合は、特別に何年かに分けて税金を納める「延納」と、相続などでもらった財産そのもので納める「物納」制度があります。