
このページで、札幌の相続手続きの行政書士をお選びいただく際の選択基準を見つけてください。

当札幌センターの料金システムは、相続財産の額に関係がありません。
すべての方に公平でわかりやすい料金システムになっています。
「相続財産の総額のうち■%」というような、「相続財産の額に基づく料金システム」を採用している相続代行サービスが札幌では多い中、当センターの料金システムは、実際の仕事の内容・作業の量によって料金が決まります。
「相続財産の額に基づく料金システム」とは、「料金=相続財産の総額の2%」というふうに、相続財産の合計金額に一定の報酬率を設定して、サービスの料金を算出する方法です。
たとえば、相続財産の合計が5000万円の場合、料金(つまり、その2%)は100万円になります。
相続財産の合計が2倍=つまり、1億円になれば、料金(つまり、その2%)も2倍の200万円になってしまいます。
しかし、相続財産の額が2倍(この場合5000万円→1億円)になるからといって、必ずしも私たちがお引受けする仕事の内容や作業の量が2倍になるわけではありません。
たとえば、5000万円の不動産1件を名義変更をするのと、1億円の不動産1件を名義変更をするのとで、仕事の内容や作業の量はほとんど変わりません。
それなのに「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産の額が2倍になると、料金も自動的に2倍(100万円→200万円)になってしまいます。
ですから多くの相続代行サービス提供業者が採用している「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産額の大きい方ほど、無用な報酬を支払わされているといえます。
このあたりの料金の不可解さや不明朗さが、われわれの業界のサービス全体が、あまり世間に広まっていかない原因の1つになっていると、当センターは考えています。
そこで、札幌 相続手続き代行センターでは、「相続財産の額に基づく料金システム」ではなく、実際の仕事の内容・作業の量によって料金が決まるような料金システムを採用しております。
つまり、相続財産が100万円の方でも、1000万円の方でも、5000万円の方でも、1億円の方でも、私たちがお引受けする仕事の内容や作業の量が同じであれば、私たちへお支払いいただく料金は同じです。
ですので、札幌センターの料金システムは、とくに相続財産の額が大きい方に対して非常にリーズナブルで利用しやすい料金システムになっていると自負しております(相続財産の額が比較的に小さい方が割高の料金になるということではありません。私たち行政書士が行う仕事内容や作業量が同じであれば、どなたでも料金は同じになります)。

あなたはもしかすると今すぐにでも行政書士に話を聞いてもらいたいと思っているかもしれませんね。
当札幌センターにお問い合わせいただいた場合、最短即日に面談による相談が可能です。「1週間後に来て下さい」などと言われることはありません。
また、手続き自体も、あなた自身が自分で行うよりもはるかにスピーディに行うことが出来るでしょう。
これは相続手続きの専門家=行政書士だからこそできることです。
あなたが平日に仕事などで忙しく手続きを進めることができなくても、私たち行政書士があなたの代わりに相続手続きを進めます。
あなたは報告を受けるだけです。
時間的にも、労力・精神的な意味でも、ご自身で相続手続きを行うよりもはるかに負担が少なく手続きを行うことができるでしょう。

当札幌センターの場合、面談による相談は時間無制限です。1時間●万円というような時間単位ではありませんので、あなたの心ゆくまでお悩みを伺います。
時間を気にしてリラックスできなかったり、思ったことの半分しか相談できなかったというような、残念な気持ちになることはありません。

当センターでは、サービスの内容や料金について、こちらのページ(料金表のページへリンク)で完全に公開しております。
相続代行サービスをお選びになる時には、料金の安さだけでなく、サービスの内容・範囲を見極めるようにしてください。
料金が安いように見えても、肝心な手続きが含まれていなかったりして、結果的に追加料金を求められたり、あなたが自分で行わなければならなくなるなどの負担が生じる可能性があります。
当札幌センターの場合、サービスの範囲と報酬額や実費を明確に説明し、お客様に誤解の生じないように努めています。

相続手続きと一言で言っても、手続きはいくつかのステップに分かれています。
すべてのステップを行政書士に代行してほしい場合、書類の取得や提出代行など、一部の手続きについてのみ行政書士に依頼した場合など、お客様の状況やご予算によって様々な場合があると思います。
当センターでは、あなたのご要望とご予算に合わせてサービスの内容を自由にお選びいただけます。

行政書士、弁護士、税理士にはなんとなく堅苦しく近寄りがたいようなイメージはありませんか?
しかし、お客様にとってはそれでは不安になってしまいますよね。
当札幌センターでは、法律シロウト(失礼!)の方にも安心して手続きをお任せいただけるように、できるだけ法律用語・専門用語を使わず、かみ砕いた説明をするように心掛けています。

私たち札幌 相続手続き代行センターのような相続手続きの専門家の有料サービスをご利用いただく最大のメリットは、ズバリ「相続手続きの不安から解放され、楽に手続きが進められる」という点です。
相続手続きは、あなたが想像している以上にわずらわしく、実に骨の折れる手続きです。ご家族を亡くされた直後の悲しみの中で。頭をかきむしりたくなるような精神的、肉体的、時間的な負担を背負わなくてはなりません。
想像してみてください。
あなたはご家族が亡くなった直後から以下のことを行わなければなりません。 (すべての方に、すべての項目が当てはまるわけではありません)
上記すべてに関する法律的な判断や書類の作成を、法律シロウトの方(失礼!)がご自身で行うとしたら、いったいどれくらい困難な思いをすることでしょう!
また、上記すべてに関する官公署・金融機関への相談・交渉・申請・届出をあなたやあなたのご家族が手探りで行うとしたら、いったいどれくらいの労力とかかり、どれほど不安な日々を、どれだけ長く過ごさなくてはならないでしょう!
上記のうち一部でも私たち札幌 相続手続き代行センターの行政書士に任せて楽になってほしいのです。
その利便を提供するのが、相続手続きの専門家の有料サービスをご利用いただく最大のメリットです。
また、札幌 相続手続き代行センターの有料サービスには、以下のような利点やメリットもあります。

「相続財産の総額のうち■%」というような、「相続財産の額に基づく料金システム」を採用している相続代行サービスが多い中、札幌センターの料金システムは、実際の仕事の内容・作業の量によって料金が決まります。
「相続財産の額に基づく料金システム」とは、「料金=相続財産の総額の2%」というふうに、相続財産の合計金額に一定の報酬率を設定して、サービスの料金を算出する方法です。
たとえば、相続財産の合計が5000万円の場合、料金(つまり、その2%)は100万円になります。
相続財産の合計が1億円の場合、料金(つまり、その2%)は200万円になります。
つまり、「相続財産の額に基づく料金システム」ですと、相続財産の合計が2倍になると、サービスの料金の方も2倍になってしまいます。
しかし、相続財産の額が2倍(この場合5000万円→1億円)になるからといって、必ずしも行政書士がお引受けする仕事の内容や作業の量が2倍になるわけではありません。
たとえば、5000万円の不動産1件を名義変更をするのと、1億円の不動産1件を名義変更をするのとで、仕事の内容や作業の量はほとんど変わりません。
それなのに「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産の額が2倍になると、料金も自動的に2倍(100万円→200万円)になってしまいます。
ですから多くの札幌の相続代行サービス提供業者が採用している「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産額の大きい方ほど、無用な報酬を支払わされているといえます。
このあたりの料金の不可解さや不明朗さが、われわれの業界のサービス全体が、あまり世間に広まっていかない原因の1つになっていると、私ども札幌センターは考えています。
つまり、相続財産が100万円の方でも、1000万円の方でも、5000万円の方でも、1億円の方でも、私たちがお引受けする仕事の内容や作業の量が同じであれば、私たちへお支払いいただく料金は同じです。
ですので、当センターの料金システムは、とくに相続財産の額が大きい方に対して非常にリーズナブルで利用しやすい料金システムになっていると自負しております(相続財産の額が比較的に小さい方が割高の料金になるということではありません。
私たちが行う仕事内容や作業量が同じであれば、どなたでも料金は同じになります)。

「すべておまかせコース」しか利用できないとすると、ご予算に限りのあるお客様には、非常に利用しづいらサービスになってしまいます。
札幌センターを運営している私たち行政書士は、庶民のための身近な法律家として、あなたのご希望・ご予算に応じて相続手続きの一部分のみを代行するサービスもお引き受けすることができます。
例えば、相続人の調査(戸籍謄本の取得)のみ、相続財産の調査のみ、不動産の名義変更のみ、遺産分割協議書の作成のみ、といった作業のみを行政書士にご依頼いただくことができます。

行政書士、弁護士、税理士といった法律系の資格者の世界について、最もわかりづらいのが報酬・料金の仕組みなのではないでしょうか?
いったい何にいくらかかるのか?
どのような根拠でその金額が必要なのか?
事後にぼったくられるようなことはないのか?
などと不安になるあまり、専門家に相続手続きを依頼するのをためらっている方も多いのかもしれません。
これは私たちの説明不足に大きな原因があると思っています。
そこで、以下のことを札幌 相続手続き代行センターが 絶対に守るお約束事として宣言させていただきます。
私たちは、相続手続きを行うにあたり、どのような実費・報酬をいただく場合にも、お客様に事前に提示し、手続きの内容やサービス内容をご説明し、ご理解ご納得いただけるよう努めてまいります。
この約束を固く守ることで、みなさまに安心してご依頼をいただけるように努めていきたいと考えています。

私たち行政書士はプロである以上、面談に申し込んでいただいた以上は、これまでにつちかった知識や経験を惜しみなくご提供いたします。ですので、遺産相続についての面談には「自信をもって」有料とさせていただいております。
ただし、お客様にご納得のいくまでお話しいただけるよう、時間の制限は一切もうけておりません。
1回5250円で、時間の制限なくお話をお伺いいたします。
ドラマなどでよく出てくるように、タイマーが所定の時間を1分でも過ぎれば超過料金が発生するような慌ただしいシステムではございませんので、安心して心ゆくまでお話をお伺いいたします。

相続手続きを行うにあたり、戸籍をはじめとして、札幌市役所などの市区町村の役場から取り寄せなければならない書類は多くあります。
それをご自身ですべて足を運んで取得したり、郵送で請求をすることは、不慣れな方にとってどれほど大変なことでしょう。
そうした作業を 相続手続き、役所との交渉の専門家である私たち行政書士が代行することができます。
あなたは自宅にいながら、私たちの報告を待っているだけでよいのです。

いざ遺産相続となった場合、残されたご家族によっては、当事者同士だからこそいいづらいこともあることでしょう。
身内だからこそ感情的になってしまい、トラブルの火に油を注いでしまうようなこともあるかもしれません。
行政書士が介在することで、法律的にも正しく、トラブルに発展する可能性を避けながら納得がいくまで遺産相続について話合いを進行させることができます。

遺産相続手続きに必要な書類の作成にはミスは許されません。「ちょっとくらいの間違いは見過ごしてください」というわけにはいきません。
行政書士は、遺産相続手続きに必要な書類を作成するプロです。経験ある行政書士が作るので書類にミスはありません(仮にあったとしても、責任をもって作り直しをいたします)。
あなたは何もしなくてよいのです。

私たち行政書士が相続手続きを行えば、手続きを早く終了させることができるでしょう。
相続手続きを早く解決することができれば気持ちが楽になります。それはまるで重い荷物をようやく降ろすことができた時の安心感に似ているのではないでしょうか?
逆に、相続手続きが長期化すると、いつまでも宿題を終えていないようなストレスが溜まることでしょう。

遺産分割の話合いはきちんと書面に残して関係者が印を押さなければなりません。
それが 遺産分割協議書です。
この遺産分割協議書ですが、 実はそれほどカンタンではないのです。遺産をどのように分けるのかを証明する書類なので、 少しの不備も許されないのです。
経験のある行政書士が遺産分割協議書を作成することで、正しい書類が確実に作成できるだけでなく、将来起こりうるトラブルも踏まえて協議書を作成することができます。

法律に詳しくない方が相続手続きを手がける場合、どうしても断片的な知識しかないために、自分だけの判断、その場だけの判断になりやすい危険性があります。
相続に詳しい行政書士のサポートに頼ることにより、広い視野で相続手続き全体を考えることができ、社会一般的な判断だけでなく、法律的に正しい相続手続きを行うことができるのです。

相続手続きは、100の家族があれば、100通りの異なる手続きになります。
市販の書籍などでは、相続についての一般的な手続き内容については書かれていますが、実際の相続手続きはそうは簡単に進まないケースが多いです。
行政書士は、相続手続きの上で起こりうる様々なリスクを考慮しながら作業を進めます。
ですから思いがけないトラブルになることが少ないでしょう。

金融機関での預金の払戻しなどの手続きにも立ち会います。ですから、窓口で金融機関の担当者に何を聞かれても安心です。

面談のご予約はカンタンです。
以下のフォームにお客様の情報を入力し、「面談を予約する」ボタンをクリックしてください。
担当のスタッフが折り返しTELにてご希望の日時をお伺いいたします。
また、自動システムにより確認のメールを送信いたします。
または、TEL0120−135−176(平日9〜18時)にてお電話で面談を予約することもできます。

行政書士への相談料 : 1回 (時間無制限) 5,250円
(資料請求をされた方には割引料金4,200円となります)
※上記は、お客様を担当する札幌市内の行政書士の事務所にお越しいただいた場合の金額です。
※お客様の指定する場所(自宅など)に行政書士が出張して相談を行った場合は以下の出張料金が加算されます。
札幌の相続手続き専門の行政書士に一連の手続きを丸ごとご依頼いただくことができます。
「なるべく自分は何もしたくない」「全部おまかせしたい」という方は、おまかせコースをご検討ください。
相続にともなう不動産の名義変更の手続きを代行するコースです。
このコースの料金には、不動産の名義変更を行うための相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図作成などの料金が含まれています。また、お客様の方で、これらの手続きの一部を行う場合には減額できる場合がありますのでご相談ください。
約18万円〜
(消費税別)
不動産の名義変更を含む、相続にともなう一連の手続きを代行するコースです。
このコースの料金には、相続人調査、遺産分割協議書の作成、相続関係図作成、預貯金の払い戻し手続きなどが含まれています。また、お客様の方で、これらの手続きの一部を行う場合には減額できる場合がありますのでご相談ください。
約24万円〜
(消費税別)
◎上記A・B各コースの金額は、故人名義の土地・家屋が1件の場合の目安です。不動産の数が増える場合、物件の場所が札幌市以外の遠隔地の場合、相続人の人数が多い場合などには、その分だけ行政書士の仕事内容や作業量が増えることになりますので、料金が上がります(もちろん事前に提示して、ご説明いたします)。
◎法務局での手続きには登録免許税が別途必要です。登録免許税の金額は、不動産の価格により異なります。
◎◎ 不動産の名義変更にあたり、法務局における手続きにおいて提携司法書士が手続きに関与する場合、上記以外に若干の手数料が加算されることがあります(その場合は、事前に必ずご説明いたします)。
手続きすべてを丸ごと行政書士に依頼するのではなく、相続手続きのうちの一部を依頼することもできます。
亡くなられた方の出生までの戸籍の取得を行政書士が代行します。
金融機関における残高証明の取得、固定資産(不動産)の評価額の調査などを行政書士が代行いたします。
相続人の間でどのように遺産を分けるかの合意文書です。不動産の名義変更の時などに必要な書類です。
例)相続人の数が5人の場合 : 7万円+超過人数分4.5万円(3名分)= 11.5万円(消費税別)
不動産の名義変更の時などに必要な書類です。
※ 相続関係図に評される相続人には、すでに死亡されている相続人も含まれます。
金融機関との連絡・交渉・窓口への付き添いなどを行います。
相続財産を放棄する際の手続きです。
※ 手続きの一部を札幌市内の提携弁護士等に委託することがあります。

「相続財産の総額のうち■%」というような、「相続財産の額に基づく料金システム」を採用している相続代行サービスが札幌では多いです。それに対して私たち札幌センターの料金システムは、実際の仕事の内容・作業の量によって料金が決まります。
「相続財産の額に基づく料金システム」とは、「料金=相続財産の総額の2%」というふうに、相続財産の合計金額に一定の報酬率を設定して、サービスの料金を算出する方法です。
たとえば、相続財産の合計が5000万円の場合、料金(つまり、その2%)は100万円になります。
相続財産の合計が1億円の場合、料金(つまり、その2%)は200万円になります。
つまり、「相続財産の額に基づく料金システム」ですと、相続財産の合計が2倍になると、サービスの料金の方も2倍になってしまいます。
しかし、相続財産の額が2倍(この場合5000万円→1億円)になるからといって、必ずしも行政書士がお引受けする仕事の内容や作業の量が2倍になるわけではありません。
たとえば、5000万円の不動産1件を名義変更をするのと、1億円の不動産1件を名義変更をするのとで、行政書士の仕事の内容や作業の量はほとんど変わりません。
それなのに「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産の額が2倍になると、料金も自動的に2倍(100万円→200万円)になってしまいます。
ですから多くの札幌の相続代行サービス提供業者が採用している「相続財産の額に基づく料金システム」では、相続財産額の大きい方ほど、無用な報酬を支払わされているといえます。
このあたりの料金の不可解さや不明朗さが、われわれ札幌の行政書士業界のサービス全体が、あまり世間に広まっていかない原因の1つになっていると、私たち札幌相続手続き代行センターは考えています。
そこで、札幌 相続手続き代行センターでは、「相続財産の額に基づく料金システム」ではなく、実際の仕事の内容・作業の量によって料金が決まるような料金システムを採用しております。
つまり、相続財産が100万円の方でも、1000万円の方でも、5000万円の方でも、1億円の方でも、私たちがお引受けする仕事の内容や作業の量が同じであれば、私たちへお支払いいただく料金は同じです。
ですので、札幌 相続手続き代行センターの料金システムは、とくに相続財産の額が大きい方に対して非常にリーズナブルで利用しやすい料金システムになっていると自負しております(相続財産の額が比較的に小さい方が割高の料金になるということではありません。私たちが行う仕事内容や作業量が同じであれば、どなたでも料金は同じになります)。